MENU

狛江の強盗致死事件犯人の刑は

2023年1月21日

東京の狛江で高齢の資産家を狙った強盗致死事件が起きました。
90歳の被害者に暴行を加えて死亡させるに至ったのは、思ったより現金が無かったので金のありかを言わせようとしたのか、金庫を開けさせようとしたのか事情は分かりませんが、何の恨みもない人に対する暴行としては激しすぎる気がします。目的が金ならば殺す必要はありません。犯人の中に乱暴な外国人がいるのかもしれません。
この事件の犯人が逮捕されて裁判で有罪となった場合、その判決は高い確率で無期懲役となります。強盗犯人が人を死亡させたときは刑法第240条により、死刑か無期懲役と法定刑がこの二つに決まっているので、強盗が人を死なせた事件の大部分は無期懲役となり、とくに悪質だと死刑になります。この二つの刑しか選択の余地がないのです。
また、無期懲役となった場合、刑期満了前の仮出獄も制度上は不可能ではありませんが、とても運用が厳しくなっているのが実情なので、少なくとも20年以上刑務所にいてそのうえ何かプラスアルファの事情がないと社会に出てくることは難しいでしょう。
人を死亡させたりケガさせたりしない単純な強盗だと、初犯なら5年(法定刑の下限)くらい、初めは強盗のつもりじゃなかったのに強盗になってしまったとかそういう事情によっては酌量減刑されて執行猶予もありえ、反対に連続強盗だったりすると重くなって数年の刑とか、その中に強盗致傷も混ざると10年とか、大雑把に言うとこんな量刑感覚になります。つまり強盗や強盗致傷だと5年から10年超えくらいまでの刑になることが多いところ、人が死んでしまうと無期懲役になり残りの一生のほとんどは刑務所で過ごすことになるのです。酒、女、賭け事、遊び、趣味、ネットサーフィン、スマホなど何もなく、その終わりも見えない生活です。法定刑がこのように重いのは、それだけこの犯罪を強く抑止する必要があるからです。

今回の強盗は数人の仲間がいたようですが、その全員が強盗致死罪の共同正犯として無期懲役になる可能性が高いです。90歳にもなってこんな被害にあった被害者も可哀相ですし社会に大きな不安をもたらした凶悪な事件なので早く解決して欲しいところです。

相続弁護士横浜

アーカイブ

2023

最新記事

横浜の相続案件につよい弁護士 安田法律事務所

●JR関内駅徒歩5分
●30年以上の実績
●お気軽にお問合わせください

相続関係の最新情報

自筆証書遺言と公正証書遺言

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

当事務所について

お問い合わせはこちら

営業時間
月~金曜 AM9:30~PM17:00
定休日 土日祝

アクセス

〒231-0011
横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号 JR関内駅(北口)徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅 みなとみらい線 馬車道駅及び日本大通駅(県庁口)徒歩5分

>> 詳しい道程はこちら


© 2023 相続 弁護士 横浜なら安田法律事務所 All rights reserved.