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安田弁護士のブログ
4月の記事一覧
生命保険と特別受益の一例
◇2023年04月02日◇
生命保険は相続で特別受益の対象になる
事案
被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

◇2023年04月02日◇
生命保険は相続で特別受益の対象になる
事案
被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金
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