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安田弁護士のブログ

「遺留分について」カテゴリの記事一覧

遺留分減殺と特別受益に関する平成29年福岡高裁判決

◇2022年09月25日◇

遺留分減殺と特別受益に関する平成29年福岡高裁判決 判例時報2346福岡高裁平成29年5月18日判決 事案(簡略化しています)被相続人にはA(長女)とB(二女)の二人の子がいました。被相続人はA(長女)に対し、土地13筆を贈与しました。被相続人は

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改正された遺留分制度

◇2021年07月04日◇

改正相続法の解説 遺留分 遺留分とは 遺留分というのは誤解を恐れず分かりやすく言うと遺言の一部を無効にする権利です。兄弟姉妹以外の相続人は「遺留分」という権利が認められており,遺留分を侵害する内容の遺言などがあっても,一定の割合で財産を相続する

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相続分譲渡と遺留分侵害

◇2020年06月30日◇

相続分の譲渡が問題になった事件を紹介します。   東京高裁平成29年7月6日判決(判例時報2370号) 事案 平成元年、父が死亡しました。相続人は母(父の妻)と子ども3人(X、A、Y)で、相続分は母が1/2、子どもらは各1/6でした。平成5

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相続法改正・遺留分

◇2020年01月26日◇

相続法が大幅に改正されました。ここでは改正された新しい遺留分制度を紹介します。遺留分に関する改正は2019年7月1日以降に発生した相続に適用されます。   遺留分とは 遺留分というのは誤解を恐れず分かりやすく言うと遺言の一部を無効にする権利で

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遺留分権利者が占有する建物の明渡し請求

◇2019年06月29日◇

遺留分権利者が占有する建物を金銭を払って明渡請求する 東京高裁平成28年6月22日判決(判例時報2355号)   法律的な問題点 遺言によって建物を単独で所有することになった相続人が,その建物を占有する他の相続人に対し,裁判所が定める価額を

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相続開始から10年以上経過してからの遺留分減殺請求

◇2017年09月01日◇

遺留分の行使には2つの期間制限があります。一つは遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間(民法1042条前段),もう一つは相続開始のときから10年を経過したときです(1042条後段)。前段と後段の違いは

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遺留分,持戻し,相続放棄,債務などの問題

◇2017年03月13日◇

持戻し免除された特別受益と遺留分との関係?  特別受益となる贈与であっても持戻し免除の意思表示がなされる場合があります(903条3項)。  しかし,遺留分の関係では持戻し免除の意思表示があってもその贈与は遺留分減殺の対象になります。持戻し免除の

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遺留分とは

◇2017年01月09日◇

遺留分とは(民法1028条) 本来,被相続人は遺言によって,自分が死んだときに財産をどう処分するか決めることができます。しかし,相続制度は遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能を有しているので,その両者の調和を図ろうとするのが遺留分という制度

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自筆証書遺言と公正証書遺言

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

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