MENU

安田弁護士のブログ

「遺留分について」カテゴリの記事一覧

遺留分減殺と特別受益に関する平成29年福岡高裁判決

◇2022年09月25日◇

遺留分減殺と特別受益に関する平成29年福岡高裁判決 判例時報2346福岡高裁平成29年5月18日判決 事案(簡略化しています)被相続人にはA(長女)とB(二女)の二人の子がいました。被相続人はA(長女)に対し、土地13筆を贈与しました。被相続人は

続きを読む

改正された遺留分制度

◇2021年07月04日◇

改正相続法の解説 遺留分 遺留分とは 遺留分というのは誤解を恐れず分かりやすく言うと遺言の一部を無効にする権利です。兄弟姉妹以外の相続人は「遺留分」という権利が認められており,遺留分を侵害する内容の遺言などがあっても,一定の割合で財産を相続する

続きを読む

相続分譲渡と遺留分侵害

◇2020年06月30日◇

相続分の譲渡が問題になった事件を紹介します。   東京高裁平成29年7月6日判決(判例時報2370号) 事案 平成元年、父が死亡しました。相続人は母(父の妻)と子ども3人(X、A、Y)で、相続分は母が1/2、子どもらは各1/6でした。平成5

続きを読む

相続法改正・遺留分

◇2020年01月26日◇

相続法が大幅に改正されました。ここでは改正された新しい遺留分制度を紹介します。遺留分に関する改正は2019年7月1日以降に発生した相続に適用されます。   遺留分とは 遺留分というのは誤解を恐れず分かりやすく言うと遺言の一部を無効にする権利で

続きを読む

遺留分権利者が占有する建物の明渡し請求

◇2019年06月29日◇

遺留分権利者が占有する建物を金銭を払って明渡請求する 東京高裁平成28年6月22日判決(判例時報2355号)   法律的な問題点 遺言によって建物を単独で所有することになった相続人が,その建物を占有する他の相続人に対し,裁判所が定める価額を

続きを読む

相続開始から10年以上経過してからの遺留分減殺請求

◇2017年09月01日◇

遺留分の行使には2つの期間制限があります。一つは遺留分権利者が相続の開始及び減殺すべき贈与または遺贈があったことを知ったときから1年間(民法1042条前段),もう一つは相続開始のときから10年を経過したときです(1042条後段)。前段と後段の違いは

続きを読む

遺留分,持戻し,相続放棄,債務などの問題

◇2017年03月13日◇

持戻し免除された特別受益と遺留分との関係?  特別受益となる贈与であっても持戻し免除の意思表示がなされる場合があります(903条3項)。  しかし,遺留分の関係では持戻し免除の意思表示があってもその贈与は遺留分減殺の対象になります。持戻し免除の

続きを読む

遺留分とは

◇2017年01月09日◇

遺留分とは(民法1028条) 本来,被相続人は遺言によって,自分が死んだときに財産をどう処分するか決めることができます。しかし,相続制度は遺族の生活保障や潜在的持分の清算という機能を有しているので,その両者の調和を図ろうとするのが遺留分という制度

続きを読む

ページトップへ行く

アーカイブ

2022

最新記事

横浜の相続案件につよい弁護士 安田法律事務所

●JR関内駅徒歩5分
●30年以上の実績
●お気軽にお問合わせください

相続関係の最新情報

狛江の強盗致死事件犯人の刑は

東京の狛江で高齢の資産家を狙った強盗致死事件が起きました。90歳の被害者に暴行を加えて死亡させるに至ったのは、思ったより現金が無かったので金のありかを言わせようとしたのか、金庫を開けさせようとしたのか事情は分かりませんが、何の恨みもない人に対する暴

相続させる遺言と民法1002条

民法第1002条は、負担付きの遺贈に関する規定で「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的物の価額を越えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」とされています。遺贈というのは自分が死んだときに何かを贈与するということで、負担付遺贈とは単

いい弁護士を見つける方法

ネット検索で弁護士を見つける 今はネット社会ですから弁護士を探そうしたらまずインターネットで検索をかけることが多いでしょう。「弁護士」を含む検索をかけると検索の上位には有料で広告を出している法律事務所が表示されます。この広告料金はワンクリック単価

当事務所について

お問い合わせはこちら

営業時間
月~金曜 AM9:30~PM17:00
定休日 土日祝

アクセス

〒231-0011
横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号 JR関内駅(北口)徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅 みなとみらい線 馬車道駅及び日本大通駅(県庁口)徒歩5分

>> 詳しい道程はこちら


© 2023 相続 弁護士 横浜なら安田法律事務所 All rights reserved.