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「遺産分割協議について」カテゴリの記事一覧

2年間遺産分割を禁止する審判

◇2021年01月30日◇

遺産分割を禁止する審判     名古屋家裁令和元年11月8日審判(判例時報2450・2451合併号)遺産分割申立事件において家庭裁判所が2年間、遺産分割手続を禁止するという審判を出した例があるので紹介します。事案の内容等は理解しやすくするため少し

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遺言があるのを知らないで遺産分割した場合,無効になるか

◇2017年09月11日◇

遺言は書いておいても,自分の死後誰も遺言に気がつかなかった場合は結局無駄になってしまいます。ですから公正証書遺言でも,自筆証書遺言でも誰か信頼のおける人(あるいは遺言で財産を得ることになる人)に遺言を委ねておくことが大切です。  では,遺言が存在

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債務不履行に基づいて遺産分割協議を解除できるか

◇2017年09月06日◇

普通の契約関係では,契約当事者の一方が債務を履行しない場合,その契約の相手方は債務不履行を理由として契約を解除することができます(必ずできるわけでもありませんが)。  では,相続が発生してから相続人間で遺産分割協議を成立させたものの,相続人の一部

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自筆証書遺言と公正証書遺言

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

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