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安田弁護士のブログ

「遺言について」カテゴリの記事一覧

自筆証書遺言と公正証書遺言

◇2023年08月30日◇

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

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公正証書遺言が無効とされた令和3年東京地裁判決

◇2023年08月10日◇

遺言公正証書が無効とされた例 東京地裁令和3年3月31日判決 判例時報2512号   「遺言者は本日までにした公正証書による遺言の他、自筆の遺言も含め一切の遺言を全て撤回する。」という内容の公正証書遺言が、東京地裁判決により無効と判断された例が

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遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

◇2023年07月04日◇

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

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相続させる遺言と民法1002条

◇2023年01月01日◇

民法第1002条は、負担付きの遺贈に関する規定で「負担付遺贈を受けた者は、遺贈の目的物の価額を越えない限度においてのみ、負担した義務を履行する責任を負う。」とされています。遺贈というのは自分が死んだときに何かを贈与するということで、負担付遺贈とは単

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別の日に押印した自筆証書遺言の有効性を認めた判例

◇2022年02月19日◇

自筆証書遺言に真実遺言が成立した日と相違する日の日付が記載されているからといって同証書による遺言が無効となるものではないとされた例 最高裁令和3年1月18日判決 判例時報2498号   自筆証書遺言に日付が必要な趣旨   日付の書いてない

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自筆証書遺言の目録にパソコン使用できます

◇2019年04月28日◇

自筆証書遺言の目録はパソコンで作れるようになりました 自筆証書遺言は,その全文を自筆で書かなければならずワープロやパソコンを利用することができませんでした。そのため「全財産を〇〇に相続させる。」といった簡単な内容の遺言ならいいのですが,複数の不動

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遺言能力欠如により公正証書遺言が無効とされた例

◇2018年11月18日◇

遺言能力欠如により公正証書遺言が無効とされた東京地裁の事件の事案  東京地裁平成29年6月8日判決(判例時報2370)  認知症により遺言をする能力が無かったとして公正証書遺言が無効とされた事例を紹介します。公正証書遺言も絶対安全というわけでは

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秘密証書遺言が無効とされた事例

◇2018年06月30日◇

東京地裁平成29年4月25日判決(判例時報2354)  秘密証書遺言というあまり使われない遺言について,84歳の遺言者の遺言能力がなかったとして無効とされた判決を紹介します。  秘密証書遺言とは(民法970条) 秘密証書遺言を作るには, まず,

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公正証書遺言の「口授」とは

◇2018年02月18日◇

事実関係を詳細に認定して「口授」を否定し公正証書遺言を無効とした判決があります。  東京高裁平成27年8月27日判決(判例時報2352号)  この事件では,遺言者は,公正役場を3回訪問して公証人と話をしていました。しかし,裁判所は遺言者の健康状

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遺言者より先に遺言を受けるはずだった相続人が死亡した場合

◇2017年12月02日◇

遺言で子供の一人に遺産を残したのに,遺言者よりも先にその子供が死んでしまった場合,その遺言は無効になるのか?それとも,その子供のさらに子供が遺産を受けることができるのでしょうか?この問題については最高裁の判例があります。 最高裁平成23年2月22

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公正証書遺言が錯誤により無効とされた例

◇2017年11月24日◇

さいたま地裁熊谷支部平成27年3月23日判決  遺言は公正証書で作っておいた方が形式的な間違いを防ぐことができるので,自筆証書遺言よりも安心ですが,公正証書で作成された遺言であっても無効になる場合があります。このケースでは錯誤無効であるとされまし

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公正証書遺言作成のときにうなづいただけの場合も有効か

◇2017年09月08日◇

公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言です。しかし,公証人が作るといっても遺言者の意思のとおりに遺言を作るものですから,遺言者の意思の確認が重要です。そこで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが公正証書遺言の要件とされています。 口授という

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前の遺言を撤回する遺言,それをさらに撤回したときに古い遺言が復活するか

◇2017年09月07日◇

一度,遺言書(第1遺言)を作っても,その後に作った遺言(第2遺言)で前の遺言(第1遺言)を撤回することができます(民法1022条)。そうすると最初の遺言(第1遺言)は無効となります。では,第3遺言によって第2遺言を撤回した場合,第1遺言は復活するの

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自筆証書遺言に他人が手を添えたときの効力

◇2017年09月03日◇

遺言は高齢者が書くことが多いのでそのときには自分で文字を書くことも難しくなっている場合もあります。そういうときに他人が手を添えた場合も「自書」として有効でしょうか。それが問題になった判例があります。  事案  遺言者は白内障により資力か衰え,病

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自筆証書遺言に拇印を押したときの効力

◇2017年09月02日◇

自筆証書遺言によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」(968条1項)。 ここで「印」と言えば普通は印鑑(判子)を押すことですが,拇印を押した場合は有効なのでしょうか。正にこれが争点となっ

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遺言能力がないとして公正証書遺言が無効とされた例

◇2017年08月26日◇

公証人によって作成された公正証書遺言が,遺言者の能力が無かったとして無効とされた裁判があります。 東京地裁平成28年8月25日判決 この裁判では,公証人は(当然ですが)遺言者には遺言能力があったと供述しました。 しかし,遺言作成の約一カ月前に

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署名と契印だけがある遺言書の効力

◇2017年05月13日◇

東京地裁平成28年3月25日判決  自筆証書遺言が有効になるためには,遺言者が全文,日付,署名をインクなどで自筆で書き,捺印することが必要です(民法第968条1項)。 この裁判では,遺言書が2枚の紙に書かれており,日付も署名もありました。しかし,

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自筆証書遺言の書き方

◇2017年01月05日◇

自筆証書遺言の書き方(民法968条)  自筆証書遺言は,その全文,日付,署名を遺言する人が自書し,印を押印して作成します。このうち一つでも欠けていると無効になります。  自書というのは自分で筆記用具を使って書くことですから,他人が書いたものに署

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よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

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