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安田弁護士のブログ

「相続のその他の問題」カテゴリの記事一覧

配偶者短期居住権・配偶者居住権

◇2021年11月07日◇

相続法の改正により、被相続人の配偶者に対し、配偶者短期居住権と配偶者居住権という二つの新しい権利が生まれました。その解説をします。   配偶者短期居住権とは(1037条)   相続が発生した場合、被相続人の建物に無償で居住していた被相続人の

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相続人不在のときの特別縁故者への財産分与を認めた例

◇2021年02月27日◇

大阪高裁平成31年2月15日決定   亡くなった人に相続人がいない場合、相続財産管理人を選任して相続人の捜索などをしますが、最終的に相続人としての権利を主張する者がない場合、亡くなった方と一定の関係にあった人は相続財産の一部または全部を受け取る

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相続放棄の申述を認めた例

◇2020年12月30日◇

これまでよりも相続放棄の申述を広く認めた判決が出ましたので紹介します。 東京高裁令和元年11月25日決定(判例時報2450,2451号)平成29年に被相続人が死亡しました。相続人は被相続人の姉の子でした。平成31年,被相続人が所有していた不動産の

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相続人廃除を認めた例

◇2020年10月20日◇

大阪高裁令和元年8月21決定 判例時報2443号 相続人の廃除民法には、被相続人を虐待した者を、被相続人自身が推定相続人から廃除することを家庭裁判所に請求できるという制度があります(892条、893条)。廃除は被相続人が生きているうちに自分でする

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遺言で全財産の遺贈を受けた人が、被相続人の養子から遺留分行使を受けたときに、

◇2020年05月28日◇

最高裁平成31年3月5日判決(判例時報2421号) 被相続人は甥Yと養子縁組しました。その後、被相続人は亡くなりましたが、遺言で全財産をXに包括遺贈していました。Xは被相続人からみると姪(養子となった甥の姉)の夫に当たる人物でした。YはXに対し、

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遺贈を受けた人が養子縁組無効の訴えを起こせるか

◇2020年05月04日◇

遺言で全財産の遺贈を受けた人が、被相続人の養子から遺留分行使を受けたときに、養子縁組の無効を訴え出ることはできるか 最高裁平成31年3月5日判決(判例時報2421号) 被相続人は甥Yと養子縁組しました。その後、被相続人は亡くなりましたが、遺言で

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特別寄与料の請求(改正相続法)

◇2020年03月15日◇

相続法の改正で、相続人ではないけれども相続人の親族であり、被相続人の療養、監護などによって、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に特別寄与料の請求権が認められました(ただし、この権利は協議や調停、審判によって初めて具体的な内容が決まるので最初から

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高齢者の売買が意思能力欠如で無効に

◇2019年08月31日◇

東京地裁平成26年2月25日判決(判例時報2227号) 高齢者といえども不動産を売るなどの行為はすることができます。ただし、契約などの重要な行為をするためには「意思能力」が必要です。意思能力というのは、行為の結果(それによって自分の権利・義務が変

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相続後にマンションを建てて占有していたが取得時効が認められなかった例

◇2019年07月30日◇

大阪高裁平成29年12月21日判決(判例時報2381号) 共同相続人の一人が遺産の土地上にマンションを建てて占有したので時効取得を主張したけれども認められなかった例。 事案 昭和37年に被相続人が亡くなり,相続人は妻と5人の子どもたちでした。

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法定相続情報証明制度

◇2019年03月21日◇

法定相続情報証明制度ができました これまでは,遺言がない場合に,不動産の相続登記や銀行預金の相続手続をしようとすると,そのたびに,被相続人(亡くなった方)の子供のときからの戸籍謄本等を用意しなければなりませんでした。しかし,平成29年5月から,全

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平成30年,相続法の改正がありました

◇2018年12月31日◇

相続法について大きな改正がありました。 改正法が適用される時期はそれぞれ少しずつ違うのですが重要な改正ですのでその一部を紹介します。 配偶者居住権の新設  相続のとき,被相続人の配偶者に二種類の居住権が認められるようになりました。これは202

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内縁の配偶者(妻,夫)は財産分与請求権を有するか

◇2017年09月04日◇

配偶者(妻や夫)は相続人になりますがそれは法律上の妻(戸籍上の妻)に限られます。したがって内縁の配偶者は連れ合いが亡くなっても相続権を有しません。全財産は連れ合いの法律上の相続人(子供や親、戸籍上の妻)が相続します。  これは争いようがないのです

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いい弁護士を選ぶために

◇2017年08月31日◇

 相続(遺産分割)の問題が起きて弁護士に依頼するときはいい弁護士を選びたいところです。どうしたらいい弁護士を選ぶことができるでしょうか。  まず,いい弁護士というのはどういう弁護士でしょうか。  相続に詳しい弁護士  相続事件を扱う以上は相続

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相続放棄の熟慮期間の起算点を相続債務の存在を知ったときとした例

◇2017年08月30日◇

被相続人が亡くなってから3ヶ月を超えて相続放棄をしたいときは必ず家庭裁判所が認めてくれるという保証はありません。この事件でも一審は相続放棄を認めませんでしたが,高裁は相続放棄を認めて相続人を救済しました。 福岡高裁平成27年2月16日決定  事

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相続の単純承認となる場合

◇2017年08月28日◇

単純承認となる場合  被相続人が亡くなったときは,次の事情があると相続を単純に承認したことになります(民法921条)。  1 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(但し保存行為や短期賃貸借の場合は除きます)。  相続財産を勝手に処分

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認知症高齢者の養子縁組が無効とされた例

◇2017年08月27日◇

名古屋高裁金沢支部平成28年9月14日判決 事案  認知症の高齢者が養親となり他人(高齢者が土地を貸した飲食店の従業員で頻繁に訪れ頼まれ事をしたりしていた)と養子縁組をしたことに対して,高齢者の妹が養子縁組の無効を主張して裁判を起こしました。一

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死亡退職金と相続に関する判例

◇2017年08月20日◇

死亡退職金と相続に関する判例を紹介します。 昭和60年1月31日最高裁判決 退職金規程が死亡退職金につき単に「遺族にこれを支給する。」とのみ定めていた場合に関する最高裁判例です。 事案  退職金規程は被相続人が亡くなった当時は「遺族にこれを

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相続のときに必要ないろいろな手続

◇2017年01月22日◇

戸籍等の手続 ご家族が亡くなられたときは,次の様な書類や手続が必要になります。  死亡届,死体火葬許可申請書の提出  病院等で亡くなると死亡届と死亡診断書が一枚の紙に印刷されたものが交付されます。それを区役所等の戸籍課に提出します。そうすると

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遺産(相続財産)に含まれる財産

◇2017年01月17日◇

遺産になるのは  被相続人の財産に属した一切の権利義務が相続の対象になります(民法896条)。具体的には被相続人(亡くなった方)の不動産,預貯金,株式,投資信託などの有価証券,債権,著作権等のプラスの財産の他に,債務(借金など)の全てを相続するこ

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相続事件と弁護士の役割

◇2017年01月11日◇

弁護士ができること 弁護士は相続の法律相談で法的なアドバイスをします。相続事件について依頼を引き受けたときは,代理人としてご本人の代わりに他の相続人と話合いをしたり,家庭裁判所における調停や審判,裁判などに出席し,法律専門家として訴訟活動を行いま

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自筆証書遺言と公正証書遺言

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

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