MENU

相続弁護士横浜のトップ > ブログ

最新記事一覧

相続分譲渡と遺留分侵害

◇2020年6月30日◇

相続分の譲渡が問題になった事件を紹介します。   東京高裁平成29年7月6日判決(判例時報2370号) 事案 平成元年、父が死亡しました。相続人は母(父の妻)と子ども3人(X、A、Y)で、相続分は母が1/2、子どもらは各1/6でした。平成5年、母は…

最高裁平成31年3月5日判決(判例時報2421号) 被相続人は甥Yと養子縁組しました。その後、被相続人は亡くなりましたが、遺言で全財産をXに包括遺贈していました。Xは被相続人からみると姪(養子となった甥の姉)の夫に当たる人物でした。YはXに対し、遺留分減…

遺言で全財産の遺贈を受けた人が、被相続人の養子から遺留分行使を受けたときに、養子縁組の無効を訴え出ることはできるか 最高裁平成31年3月5日判決(判例時報2421号) 被相続人は甥Yと養子縁組しました。その後、被相続人は亡くなりましたが、遺言で全財産を…

新型コロナウィルス対策

◇2020年3月25日◇

新型コロナウィルス対策について     新型コロナウィルスを防ぐために役に立ちそうな工夫を考えてみました。コロナウィルスを防ぐには飛沫感染を防ぐことが大切で、飛沫感染を防ぐためには他人の咳やくしゃみの飛沫が届かない距離、大体2メートルの距離を保つことが必要…

相続法の改正で、相続人ではないけれども相続人の親族であり、被相続人の療養、監護などによって、被相続人の財産の維持や増加に貢献した人に特別寄与料の請求権が認められました(ただし、この権利は協議や調停、審判によって初めて具体的な内容が決まるので最初から民事裁判…

相続弁護士横浜

アーカイブ

2023

最新記事

横浜の相続案件につよい弁護士 安田法律事務所

●JR関内駅徒歩5分
●30年以上の実績
●お気軽にお問合わせください

相続関係の最新情報

自筆証書遺言と公正証書遺言

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

当事務所について

お問い合わせはこちら

営業時間
月~金曜 AM9:30~PM17:00
定休日 土日祝

アクセス

〒231-0011
横浜市中区太田町3-36
クリオ横浜関内壱番館204号 JR関内駅(北口)徒歩5分
横浜市営地下鉄関内駅 みなとみらい線 馬車道駅及び日本大通駅(県庁口)徒歩5分

>> 詳しい道程はこちら


© 2023 相続 弁護士 横浜なら安田法律事務所 All rights reserved.