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相続法改正・遺留分

◇2020年1月26日◇

相続法が大幅に改正されました。ここでは改正された新しい遺留分制度を紹介します。遺留分に関する改正は2019年7月1日以降に発生した相続に適用されます。   遺留分とは 遺留分というのは誤解を恐れず分かりやすく言うと遺言の一部を無効にする権利です。兄弟…

東京地裁平成26年2月25日判決(判例時報2227号) 高齢者といえども不動産を売るなどの行為はすることができます。ただし、契約などの重要な行為をするためには「意思能力」が必要です。意思能力というのは、行為の結果(それによって自分の権利・義務が変動すると…

大阪高裁平成29年12月21日判決(判例時報2381号) 共同相続人の一人が遺産の土地上にマンションを建てて占有したので時効取得を主張したけれども認められなかった例。 事案 昭和37年に被相続人が亡くなり,相続人は妻と5人の子どもたちでした。問題の土…

遺留分権利者が占有する建物を金銭を払って明渡請求する 東京高裁平成28年6月22日判決(判例時報2355号)   法律的な問題点 遺言によって建物を単独で所有することになった相続人が,その建物を占有する他の相続人に対し,裁判所が定める価額をもって弁…

自筆証書遺言の目録はパソコンで作れるようになりました 自筆証書遺言は,その全文を自筆で書かなければならずワープロやパソコンを利用することができませんでした。そのため「全財産を〇〇に相続させる。」といった簡単な内容の遺言ならいいのですが,複数の不動産や預貯…

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自筆証書遺言と公正証書遺言

よく利用される二つの遺言 自分が死んだ後に子供たちが遺産で争うのを防ぐために遺言は作っておいた方がいいです。 遺言には、自分で書く自筆証書遺言(968条)と公証役場で作ってもらう公正証書遺言(969条)があります。遺言には他にも,秘密証書遺言(

遺言書を入れた封筒の記載も遺言か

東京地裁令和2年7月13日判決 判例時報2485号 遺言書を入れた封筒の表面に「私が妻より先に死亡した場合の遺言書」という記載があった場合、この封筒の記載が遺言書に影響するか?という問題について判決が出ました。地裁判決ですが珍しいケースですので紹

生命保険と特別受益の一例

生命保険は相続で特別受益の対象になる   事案 被相続人である夫が生命保険(定期保険特約付終身保険2000万円およびがん保険100万円)を契約しました。被保険者は被相続人(夫)で、保険金の受取人は妻となっていました。夫が亡くなり、妻はこの保険金

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