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最新記事一覧
遺言があるのを知らないで遺産分割した場合,無効になるか
◇2017年9月11日◇
遺言は書いておいても,自分の死後誰も遺言に気がつかなかった場合は結局無駄になってしまいます。ですから公正証書遺言でも,自筆証書遺言でも誰か信頼のおける人(あるいは遺言で財産を得ることになる人)に遺言を委ねておくことが大切です。 では,遺言が存在すること…
公正証書遺言作成のときにうなづいただけの場合も有効か
◇2017年9月8日◇
公正証書遺言は公証人に作成してもらう遺言です。しかし,公証人が作るといっても遺言者の意思のとおりに遺言を作るものですから,遺言者の意思の確認が重要です。そこで遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授することが公正証書遺言の要件とされています。 口授というのは言葉…
前の遺言を撤回する遺言,それをさらに撤回したときに古い遺言が復活するか
◇2017年9月7日◇
一度,遺言書(第1遺言)を作っても,その後に作った遺言(第2遺言)で前の遺言(第1遺言)を撤回することができます(民法1022条)。そうすると最初の遺言(第1遺言)は無効となります。では,第3遺言によって第2遺言を撤回した場合,第1遺言は復活するのでしょう…
債務不履行に基づいて遺産分割協議を解除できるか
◇2017年9月6日◇
普通の契約関係では,契約当事者の一方が債務を履行しない場合,その契約の相手方は債務不履行を理由として契約を解除することができます(必ずできるわけでもありませんが)。 では,相続が発生してから相続人間で遺産分割協議を成立させたものの,相続人の一部が遺産分…
内縁の配偶者(妻,夫)は財産分与請求権を有するか
◇2017年9月4日◇
配偶者(妻や夫)は相続人になりますがそれは法律上の妻(戸籍上の妻)に限られます。したがって内縁の配偶者は連れ合いが亡くなっても相続権を有しません。全財産は連れ合いの法律上の相続人(子供や親、戸籍上の妻)が相続します。 これは争いようがないのですが,民法…
