債務不履行に基づいて遺産分割協議を解除できるか

普通の契約関係では,契約当事者の一方が債務を履行しない場合,その契約の相手方は債務不履行を理由として契約を解除することができます(必ずできるわけでもありませんが)。

では,相続が発生してから相続人間で遺産分割協議を成立させたものの,相続人の一部が遺産分割協議で定まった債務を履行しなかった場合,債務不履行を理由として遺産分割協議自体を解除できるでしょうか。

最高裁平成元年2月9日判決

事案

共同相続人のうちの一人が遺産を多くもらう代わりに,被相続人の妻と同居,扶養して身の回りの世話をすることなどを約束して遺産分割協議を行いました。しかし,その約束を守らないとして他の相続人が,民法541条により遺産分割協議を解除するとして裁判を起こしました。

最高裁の判断

最高裁は次のように言って遺産分割協議について債務不履行解除を否定しました。

「共同相続人間において遺産分割協議が成立した場合に,相続人の一人が他の相続人に対して上記協議において負担した債務を履行しないときであっても,他の相続人は民法541条によって上記遺産分割協議を解除することができないと解するのが相当である。

けだし,遺産分割はその性質上協議の成立とともに終了し,その後は上記協議において上記債務を負担した相続人とその債権を取得した相続人間の債権債務関係が残るだけと解するべきであり,

しかも,このように解さなければ民法909条本文により遡及効を有する遺産の再分割を余儀なくされ,法的安定性が著しく害されることになるからである。」

最高裁は,遺産分割協議を贈与契約や交換契約などの混合契約の一つとみるのではなく,相続人間の特別の合意であるという理論的理由と法的安定性という実質的理由から,遺産分割協議の債務不履行解除を否定したものです。 学説的には解除を肯定する説もありますが,最高裁判例がありますので,この判例理論と抵触する判断を裁判所に期待するのは難しいでしょう。

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