遺留分,持戻し,相続放棄,債務などの問題

持戻し免除された特別受益と遺留分との関係?

特別受益となる贈与であっても持戻し免除の意思表示がなされる場合があります(903条3項)。

しかし,遺留分の関係では持戻し免除の意思表示があってもその贈与は遺留分減殺の対象になります。持戻し免除の意思表示が遺留分に優先することはありません。

特別受益を受けた相続人が相続を放棄した場合?

共同相続人の一人が被相続人から多額の生前贈与を受けていたところ,被相続人が亡くなったときに,生前贈与を受けていた人が相続を放棄した場合はどうなるでしょうか。

多額の生前贈与を受けた相続人に対して遺留分減殺請求をしたいところです。相続人に対する贈与ですから普通は特別受益にあたり遺留分減殺の対象になるはずですが,相続放棄したときも特別受益と言えるかどうかという問題です。

相続放棄すると,その人は相続人という地位を失うという法律効果があります。そうすると相続人が受けた特別受益という贈与の持戻しが出来なくなるので,特別受益としては遺留分の対象とはならなくなります。

しかし,遺留分の規定にある通常の贈与として,一年以内の贈与であるか,損害を加えることを知っていた場合は遺留分減殺の対象になります。。 結論としては,相続放棄した相続人に対しては,全ての贈与が遺留分減殺の対象になることはなく,遺留分の条文にあるとおり,1年以内の贈与,または損害を加えることを知ってなされた贈与だけが遺留分減殺の対象になります。

遺留分の対象から控除される債務の範囲

遺留分の基礎とされる財産から,被相続人が負担していた債務は控除されますが,保証人であった場合はどうなるかという問題です。

遺留分と保証債務,保証債務も控除されるか

被相続人が保証人となっていた場合は保証債務という債務を負担していることになります。しかし,主たる債務者がきちんと弁済すれば保証人は責任を負いませんし,保証人が複数いれば負担も軽くなります。保証債務はこの様に未確定の部分が大きいのでそのまま被相続人の債務として控除されることはありません。 主たる債務者が無資力で保証人が保証債務を弁済しても主たる債務者に求償できない場合に限り被相続人の財産から控除されます。

遺留分算定の基礎とされる財産の評価時期

遺留分を算定するには遺産や贈与された財産を金銭に評価する必要があります。物価は変動するものですから,贈与が数十年も前だったりすると物を金銭で評価する評価の基準時が問題になります。

この点,遺留分権が具体的に発生するのは相続開始時点であることなどから,過去の贈与であっても相続開始時を基準に評価されます。 最高裁も,特別受益として贈与された金銭について,その贈与の時の金額を相続開始の時の貨幣価値に換算した価額をもって評価すべきであると判断しました(最高裁昭和51年3月18日)。

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