相続事件と弁護士の役割

弁護士ができること

弁護士は相続の法律相談で法的なアドバイスをします。相続事件について依頼を引き受けたときは,代理人としてご本人の代わりに他の相続人と話合いをしたり,家庭裁判所における調停や審判,裁判などに出席し,法律専門家として訴訟活動を行います。

調停は代理人弁護士だけでも進めることが可能ですが,本人出頭が原則なのでできるだけ依頼者の方ご本人も一緒に出席していただきます。審判や裁判は基本的には弁護士だけで進めていくことができます。そういうときは常に経過を依頼者に報告し,相談しながら以後の方針を立てて進めていきます。

法律専門家である弁護士に全て任せるというお気持ちであっても,最終決断はご本人がなさるべきです。 弁護士はその判断の手助けをしていくべきものです。こういう部分は弁護士によって相当違うところですので,感覚の合う弁護士に依頼するのがいいでしょう。

弁護士に法律相談を依頼するメリット

相続問題は遺産をどうやって分けるかというお金の問題なので,親しい身内に対して言いにくいことを言わなければなりません。相手の方が弁が立つと太刀打ちできません。弁護士を通じた交渉の方が直接言い合うよりも感情的な対立を少なくします。まず,一度,相続の法律相談を受けていただき,それから相続に関する事件を依頼するかどうかを決めてください。相続人の間で遺産分割について争いがあって話がまとまらないとき,遺留分を行使したいとき,遺留分を行使されたとき,その他相続について悩んでいるときはどんなことでも早めに法律相談を申し込んでください。

私が受任した場合の相続事件の進め方

お亡くなりになられた方(被相続人)、相続される方(相続人)の範囲、遺産の内容や遺言書の有無などを法律相談でお聞きします。分かっている範囲で不動産や預貯金通帳などの資料を確認しておいてください。葬儀費用なども問題になり得るので領収書等や,その他,被相続人の財産,遺産や相続に関係しそうな書類は全て捨てないでください。また、亡くなった方の戸籍を遡るのは大変な作業ですが,弁護士が代わりに戸籍謄本(全部事項証明書)を集めることもできます。

法律相談料金

相続の法律相談料金は,初回の相続法律相談に限り,とくに時間制限を設けずに5,000円(消費税含む)の料金です。普通は1時間程度の法律相談になることが多いですが,一時間で法律相談が終わりということではありませんので,時間を気にしないで,お聞きになりたいことを質問してください。

2回目以降の法律相談は,30分当たり5,000円(+消費税)の相談料になります。平日は夜間も法律相談を行っています。仕事帰りに相続の法律相談を受けることもできます。

法律相談電話受付は、土日休日は留守電による受付となります。録音していただければ,月曜日にこちらから電話いたします。なお、法律相談の後に事件を受任した場合は,既にいただいている法律相談料の金額を着手金から差し引くことにしていますので,結果的に法律相談料は無料と同じになります。

他の相続人と交渉

相続事件を受任した場合は、私が依頼されたご本人の代理人として,他の相続人の方々と話合いをします。 家庭裁判所へ調停申立・審判 話合いによる解決ができそうもないときは,家庭裁判所に遺産分割の調停を申立て,調停でも私がご本人の代理人として手続を進めます。遺産分割調停でも合意できなければ,最後は審判という裁判と同じような手続きで強制的に解決することになります。どの段階であっても常に依頼者ご本人と連絡を密にして手続を進めていきますので,本人の知らないうちに決まっていたなどということは絶対にありません。

不動産の相続登記手続等へのご協力

相続の問題が解決した後に不動産の登記手続が必要な場合は,当事務所でいつも依頼している信頼できる司法書士に頼むことができます。相続税の申告についても,私が依頼している信頼できる税理士に相談することができます。お気軽にお申しつけください。もちろん,既に司法書士や税理士を知っているときはその方に依頼してくださってかまいません。

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