公正証書遺言の作り方

どうせ遺言を作るなら効力の強い公正証書遺言を作りたいところです。公正証書遺言を作るにはどうしたらいいでしょうか。

遺言の内容を考える

遺言は自分が死んだ後に自分の財産をどう分けるかを予め決めておくことです。そこで遺言を作ろうとするときにまずすべきことは

1 自分の財産を調べて一覧表にする

2 その財産をどう分けたいか決める

この二つです。

財産を調べるとは,土地建物などの不動産については全部事項証明書(昔の登記簿謄本に該当します)を取得する。預貯金については銀行名,支店名,預金種類,口座番号,名義などが記載されているページをコピーする。投資信託や生命保険などは契約書や証券をコピーする。ついでに消極的な財産である債務についても調べておきましょう。住宅ローンや自動車ローンなどの消費貸借契約書や最新の返済計画表をコピーすれば分かります。祭祀承継について遺言で決めることもあるので,墓地管理の書類もコピーしておきましょう。一度こういう財産一覧表を作っておくと後々遺言を作り直すときにも便利ですし,自分が死んだときに家族が財産を探して苦労することがありません。

公証役場

公正証書遺言は公証人に遺言を作ってもらうものです。公証人は公証役場にいます。 そこでネットや電話帳で近くの「公証役場」を探しましょう。弁護士に遺言書の作成を依頼した場合にはその弁護士が公証人との打ち合わせをしてくれます。

公正証書遺言の作成費用

これはネットで最新のものを見た方が正確ですが例で言うと,1億円の全財産を一人の相続人に残す場合は43,000円,1億円を二つに分けて2人の人に相続させる場合は,相続人一人ずつで手数料を計算するので結果的により高くなります。普通の財産額の大体の人は大雑把に数万円かかると思ってください。遺言する人が入院中で公証役場まで行けない場合は公証人に出張してもらうこともできます。出張費用は別途かかります。

必要書類

公正証書遺言を作成するには基本的に次の書類が必要ですが,正確なところは公証人に確認してください。有効期限もあるので公証人から指示されてから準備しても大丈夫です。

1 財産資料

2 遺言する人の印鑑証明書

3 実印

4 相続を受ける人の住民票など

5 遺言の証人となる人の住民票

証人

公正証書遺言を作るには証人2名が必要です(民法969条)。未成年者や推定相続人らは証人になれません(974条)。証人を自分で探すのが難しいときは弁護士や公証役場で紹介してもらうこともできます。多少の謝礼は必要ですが知人に頼むよりはこの方が簡単です。

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