自筆証書遺言に他人が手を添えたときの効力

遺言は高齢者が書くことが多いのでそのときには自分で文字を書くことも難しくなっている場合もあります。そういうときに他人が手を添えた場合も「自書」として有効でしょうか。それが問題になった判例があります。

事案

遺言者は白内障により資力か衰え,病気の後遺障で手がひどく震えるようになりました。最初は一人で遺言書を書き始めたのですが手の震えと視力の減退のために読めそうにないと妻から言われてそれを破棄しました。その後,妻が背後から遺言者の手を握り,一文字ずつ発音しながら書いて遺言書を作成しました。その遺言書の効力が争いになりました。

昭和62年10月8日最高裁判決

最高裁は次のように判断しました。

「自筆証書遺言の方式として,遺言者自身が遺言書の全文,日付及び氏名を自書することを要することは前示のとおりであるが,右の自書が要件とされるのは,筆跡によって本人が書いたものであることを判定でき,それ自体で遺言が遺言者の真意に出たものであることを保障することができるからにほかならない。

そして,自筆証書遺言は,他の方式の遺言と異なり証人や立会人の立会いを要しないなど,最も簡易な方式の遺言であるが,それだけに偽造,変造の危険か最も大きく,遺言者の真意に出たものであるか否かをめぐって紛争の生じやすい遺言方式であるといえるから,自筆証書遺言の本質的要件ともいうべき「自書」の要件については厳格な解釈を必要とするのである。

「自書」を要件とする前記のような法の趣旨に照らすと,病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は,

(1) 遺言者が証書作成時に自書能力を有し,

(2) 他人の添え手が単に始筆若しくは改行にあたり若しくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか,または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており,遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借り受けただけであり,かつ,

(3) 添え手が右のような態様にとどまること,すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが,筆跡のうえで判定できる場合には,「自書」の要件を充たすものとして,有効であると解するのが相当である。

最高裁はこの様な法的判断を示したうえで,事案については次のように述べました。

本件遺言書には,書き直した字,歪んだ字等が一部にみられるが,一部には草書風の達筆な字もみられ,便箋4枚におおむね整った字で本文が22行にわたって整然と書かれており, 前記のような遺言者の筆記能力を考慮すると,妻が遺言者の手の震えをとめるため背後から遺言者の手の甲を上から握って支えをしただけでは,到底本件遺言書のような字を書くことはできず, 遺言者も手を動かしたにせよ,妻が遺言者の声を聞きつつこれに従って積極的に手を誘導し,妻の整然と字を書こうとする意思に基づき本件遺言書が作成されたものであり,本件遺言書は前記(2)の要件を欠き無効であるとした原審の判断は妥当である。

自分で字を書けない人に対して最高裁が定めた要件を守ることはとても難しいことです。そういうときは自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を利用しましょう。当事務所に遺言作成を依頼された場合は公証役場を紹介するだけでなく公証人とのやりとりは弁護士か行いますし必要あるときは証人も準備します。

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