自筆証書遺言に拇印を押したときの効力

自筆証書遺言によって遺言をするには,遺言者が,その全文,日付及び氏名を自書し,これに印を押さなければならない。」(968条1項)。

ここで「印」と言えば普通は印鑑(判子)を押すことですが,拇印を押した場合は有効なのでしょうか。正にこれが争点となった事件がありました。遺言書に印鑑の捺印はなく拇印が押してあった遺言書の効力が最高裁で争われました。

平成元年2月16日最高裁判決

最高裁は拇印でも有効であると認めました。最高裁が拇印でも有効だと認めた部分は次のとおりです。

「自筆証書によって遺言をするには,遺言者が遺言の全文,日付及び氏名を自書したうえ,押印することを要するが,右にいう押印としては,遺言者が印章に代えて拇指その他の指頭に墨,朱肉等をつけて押捺すること(以下「指印」という。)をもって足りるものと解するのが相当である。

けだし,同条項が自筆証書遺言の方式として自書の他押印を要するとした趣旨は,遺言の全文等の自書とあいまって遺言者の同一性及び真意を確保するとともに,重要な文書については作成者が署名した上その名下に押印することによって文書の作成を完結させるというわが国の慣行ないし法意識に照らして文書の完成を担保することにあると解されるところ,

右押印について指印をもって足りると解したとしても,遺言者が遺言の全文,日付,氏名を自書する自筆証書遺言において遺言者の真意の確保に欠けるとはいえないし,

いわゆる実印による押印が要件とされていない文書については,通常,文書作成者の指印があれば印章による押印があるのと同等の意義を認めているわが国の慣行ないし法意識に照らすと,文書の完成を担保する機能においても欠けるところがないばかりでなく,

必要以上に遺言の方式を厳格に解するときは,かえって遺言者の真意の実現を阻害するおそれがあるものというべきだからである。」

自筆証書遺言の押印は実印である必要がないので認め印で足ります。実印というのは印鑑登録制度と相まってその印を持つ人が本人であることの有力な証拠となりますが認め印でいいならそれほどの強い意味はありません。そういう点も考慮しているのでしょう。

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