特別受益に含まれるもの

特別受益に含まれるもの

今回は特別受益に該当するかどうかという点を詳しくみてみましょう。内容的には前の記事と重なる部分が多いです。

遺贈

903条1項の条文上,遺贈はその目的に限定がありませんので,遺贈はすべて特別受益に含まれます。

遺贈というのは,遺言によって遺言者の財産の全部または一部を無償で相続人などに譲渡することです。遺言で被相続人が共同相続人の一人に対して、不動産や預金,現金を相続させるとされている場合は,それが特別受益になるということになります。

持戻し免除の意思表示

903条3項に規定されている様に,被相続人が持戻し免除の意思表示をしているときは,特別受益を相続財産に持ち戻さないことになります。この持戻し免除の意思表示が認められるかどうかは実際に大きな問題になります。遺言にはっきりと持戻し免除の意思が書いてあればいいのですが,たとえば相続人全員に対して同じ様な贈与がある場合は持戻し免除の黙示の意思表示があったものと考えられます。

生前贈与

生前贈与は,その目的が婚姻または養子縁組のため,その他,生計の資本としての贈与である場合は特別受益になることがあります。実質的には,生前贈与が相続財産の前渡しとみることができるかどうかが基準となります。

婚姻または養子縁組のための贈与

持参金や支度金と呼ばれるものは特別受益になりそうですが金額によります。また,被相続人の資産が多く生活水準が高ければ,金額は同じであっても扶養の一部であり特別受益ではないとされることもあります。 結納金や結婚式・披露宴の費用などは一般的には特別受益にならないとされています。 大学の学費など 専門学校,大学,大学院,留学などのために出した費用が特別受益になるかどうかは,被相続人の資産,社会的地位,他の相続人との比較などのいろいろな事情によって決まります。特別に高額なものである場合は別として,通常は,子供によって金額に差があっても,それは子供の資質や能力に応じた親の子供に対する扶養義務の履行であるとされることが多いようです。つまり特別受益になりません。

生計の資本の贈与

居住用の不動産を贈与した,不動産の購入資金を出した,事業のための営業資金を出した場合など,生計の基礎として役立つような財産上の給付のことをいいます。相続分の前渡しと認められる程度に高額の金員の贈与は,原則として特別受益になることが多いでしょう。

相続人の借金を被相続人が代わって弁済した場合は,金銭を贈与したのと同じことになるはずです。そこで、その代わって弁済した金額や,相続人に対する求償権を放棄したかどうかが,特別受益になるかどうかの判断の大きな基準となります。 相続人に代わって弁済した人は相続人(本来の債務者)に対して,被相続人が求償権(代わって弁済した金を返せという権利)を取得しますので,求償権が残っている場合は,被相続人の財産の一部が現金から求償権という債権に変わっただけと考えられるからです。

結婚祝い,新築祝い,入学祝い

子供にお祝いごとがあると親からお祝い金を渡すことがよくあります。これは,特別に高額であったときは,特別受益かどうか問題になる余地があります。しかし,親としての通常の援助の範囲内で行われたお祝いという贈与であるときは,特別受益には当てはまりません。

いつまでも働かない子供に対する援助

子供に障害があるために働くことかできない場合,子供が引きこもりなど精神的な理由から働かなかったりする場合は,長期間,子供が成人してからも,子供が親からの援助を受けて生活していくことになります。しかし,そういう場合は,親が子供に対する扶養義務として援助している場合が多く,特別受益にはならないことが多いでしょう。

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