生命保険金と遺留分減殺

生命保険の保険金が相続財産になる場合には,その他の相続財産と同じ扱いになりますが,生命保険が受取人(相続人)が取得する固有の財産となる場合に,遺留分減殺の対象になるかという問題があります。

最高裁平成14年11月5日判決

最高裁は、死亡保険金請求権が遺留分の対象とならないことを認めました。次が判決文です。

自己を被保険者とする生命保険契約の契約者が死亡保険金の受取人を変更する行為は,民法1031条に規定する遺贈又は贈与に当たるものではなく,これに準ずるものということもできないと解するのが相当である。

けだし,死亡保険金請求権は,指定された保険金受取人が自己の固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産を構成するものではないというべきであり(最高裁昭和40年2月2日判決),また,死亡保険金請求権は,被保険者の死亡時に初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ保険料と等価の関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであって,死亡保険金請求権が実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることもできないからである。

最高裁は,この判決の第1段落で遺留分に関する民法1031条の適用を明白に否定しているのです。

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