遺留分権利者と遺留分割合

最近は遺言を残す方が増えていますので,遺留分が争いになる事件も増えています。今回は遺留分権利者と遺留分割合について説明します。

遺留分権利者

遺留分を行使することができるのは誰か。 遺留分を行使できるのは、被相続人(亡くなった方)と次の関係のある人たちです(民法1028条)

1 被相続人の配偶者

2 被相続人の子(子が先に亡くなっているときは子の代襲相続人、つまり孫)

3 被相続人の直系尊属(親・祖父母のことです)

配偶者というのは法律上の夫または妻のことです。入籍していて同じ戸籍に入っている必要がありますので,事実婚や内縁関係の場合を含みません。

子というのも法律上の子供のことです。 亡くなった方の兄弟姉妹には遺留分はありません。

そのため,子供も親もいない夫婦がお互いに配偶者に全財産を相続させるという遺言を残すと,それはそのまま効力が認められることになります。つまり,子も親もいない場合の相続人は配偶者と兄弟姉妹になりますが,兄弟姉妹には遺留分がないので,遺言によって配偶者に遺産を残すと,兄弟姉妹に相続させない結果となり,そのままの効力を認められます。

遺留分の割合

遺留分の割合には2種類あります。

1 直系尊属のみが相続人である場合は,被相続人の財産の3分の1です。

2 それ以外の場合は,被相続人の財産の2分の1です。

なお,「直系尊属」とは,血縁のつながった父母・祖父母等のことです。尊属の反対に子や孫など子孫の方向に向かうと卑属といいます。

この遺留分割合を法定相続分の割合にかけると,相続財産に対する具体的な割合になります。それを個別的遺留分といいます。

個別的な遺留分の割合

まず法定相続分を確認する必要があります。法定相続分は民法900条により次のとおりです。誰が相続人になるかというパターンによって法定相続分の割合が違うので注意が必要です。

1 子と配偶者が相続人であるときは,各2分の1ずつ。

2 配偶者と直系尊属が相続人であるときは,配偶者は3分の2,直系尊属は3分の1。

3 配偶者と兄弟姉妹が相続人であるときは,配偶者は4分の3,兄弟姉妹は4分の1。

例1) 子と配偶者が相続人で,そのうち配偶者が遺留分権利者であるときは,1/2×1/2=1/4となるので,相続財産の1/4が個別的な遺留分となります。配偶者の法定相続分である1/2に遺留分割合の1/2をかけるので,1/4になるわけです。

例2) 子と配偶者が相続人で,子供が2人,そのうちの1人が遺留分権利者であるときは,1/2×1/2×1/2=1/8,相続財産の1/8が個別的な遺留分となります。2人の子供の全体で1/2の相続分ですから,子供の一人の相続分はその半分である1/4になり,さらに遺留分割合である1/2をかけて,1/8になるわけです。

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