遺産分割協議と相続税

相続税の控除額

遺産を相続したときには相続税が発生することがあります。平成29年8月時点では相続税における控除額は,基礎控除3,000万円+600万円×法定相続人の数となっています(国税庁のホームページより)。簡単に言うと,たとえば,法定相続人が3人のときは,3,000+600×3=4,800万円までは相続税がかかりません。遺産の合計がこの金額を超える場合は相続税を申告して納付することが必要になります。

遺産の中でも現金や預貯金はその金額どおりの遺産となりますが,遺産の中には不動産の様に直ちに価値を把握しずらいものもあります。不動産の場合は,相続税を算定するときの税務署の基準があるのでそれに従って計算されます。 被相続人が生前負っていた債務(入院費用など)や葬儀費用などは控除することができますし,反対に過去3年以内の贈与は加算されます。

相続税は税理士に相談しましょう

国税庁のホームページを見れば相続税の概略を知ることは出来ますが,税理士に相談することをお勧めします。相続税をできるだけ安く済ませたいのが人情ですが,財産隠しをして税を安くするのは脱税になってしまいます。相続税を節税したければ何年も前から合法的な方法で節税をしておくべきだったのであって,相続が始まったときはきちんと申告し納税した方がいい選択です。むしろ無駄に余計な税金を払わないためにも専門家である税理士に相談しましょう。相続税を扱う税理士については私の事務所で懇意にしている税理士がいますのでご紹介することもできますのでご相談ください。

遺産分割が終了していないときの相続税納付

相続税は10ヶ月以内に納付しないといけませんし,相続人各人が納める税額は相続する財産の価額によって決まるので,遺産分割協議が終了していないと各人が負担する相続税の正確な金額は分かりません。そこで,遺産分割協議が10ヶ月以内にできなかったときは,とりあえず法定相続分で相続税申告書を作成して相続税を納付し,後日,清算したり,申告を修正(更正)して適正な納税額に調整することになります。税金の申告期限(納付期限)はとても厳格なものなので絶対に忘れないように手続することが必要です。

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