寄与分,趣旨

寄与分とは

寄与分とは,被相続人の財産形成に特別の貢献があった相続人の潜在的な持分を相続のときに清算しようとする制度です(民法904条の2)。

民法904条の2には「共同相続人中に、被相続人の事業に関する労務の提供又は財産上の給付、被相続人の療養看護その他の方法により被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした者があるときは、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から共同相続人の協議で決めたその者の寄与分を控除したものを相続財産とみなし・・・」とあり,その者に相続分以上の財産を取得させることを認めています。

寄与分制度の趣旨

たとえば,父親が事業をしていた場合で,長男は父親の事業に貢献して大いに繁盛して(父親の)財産を残したけれど,二男は全く別の仕事についていたので父親の事業への貢献はなかったという様な場合は,長男が貢献したために父親の財産の中に潜在的な長男の持分ともいうべきものがあるから,それを考慮するということです。 寝たきりになった親の看護をしただけでは寄与分は認められません。本来ならば職業的な看護人を雇わなければならなかったところ,相続人が看護したおかげでその支出(職業的看護人を雇う費用)を免れ,それだけ財産が残ったという様な事情が必要です。

特別の寄与が必要です

寄与分と認められるためには,「特別の」寄与でなくてはいけません。夫婦や家族,親族としての協力・扶養は「特別の寄与」とは認められません。 また,「特別の寄与」によって被相続人の財産が,維持又は増加していることも必要です。 「特別の寄与」という条件は難しく,「維持又は増加した金額の証明」も大変です。しかし,当てはまる可能性のある人は検討してみるべきです。

寄与分の限界

904条の2の第3項には,「寄与分は、被相続人が相続開始の時において有した財産の価額から遺贈の価額を控除した残額を超えることができない。」と書かれています。 したがって,被相続人が遺言で全ての遺産を他の共同相続人などに遺贈してしまった場合には,残された遺産から遺贈さたものを引いたらゼロになってしまいますので,寄与分もゼロ,寄与分を主張することができなくなります。

遺言によって自分の相続権を侵害された人は,遺留分を主張することができます。

寄与者の範囲

法律上,寄与分を主張できるのは相続人に限られます。もともと遺産分割は相続人間で行われるものなので,寄与分を主張できる者も相続人に限定されます。 しかし,相続人だけではなく相続人の配偶者が相続人と一緒になって被相続人の事業を手伝っていることはよくあることです。 そういう場合の様に,その人の寄与が共同相続人の寄与と同視できる場合は,配偶者を相続人の履行補助者の様にとらえて相続人の寄与分を評価することが公平であると考えられます。公平の観点からはそのとおりなのですが,配偶者は寄与分が認められていないので法律的にはちょっと難しい面があります。

もし,配偶者が被相続人に寄与していた場合に,寄与分以外の方法で自己の権利を主張するには,被相続人との間の契約の存在や不当利得という法律構成を主張することが考えられます。 被相続人を療養看護した場合であれば,被相続人との間に療養看護について報酬を払う合意があったとか,配偶者の寄与によって本来減るはずの財産が減らなかったから不当利得があると主張することになりますが,その立証は困難が伴います。契約は書面にしておくとか,被相続人が亡くなってから報いるよりは生きているうちに報いてあげておいた方が簡単に公平を実現できます。

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