相続人・相続分

相続人の範囲

相続人の範囲については,民法886条以下に規定されています。相続権があるのは,亡くなった人の,配偶者,子供,直系尊属(亡くなった人の両親や祖父母のこと),兄弟姉妹です。

この中で,配偶者は常に相続人になります(民法890条)。

子供・直系尊属・兄弟姉妹は,この順番で相続人になります(民法887,889条)。つまり,亡くなった方に子供がいれば子供だけが相続人となり(887条1項),直系尊属や兄弟姉妹は相続人となりません。

子供がいなかった場合は(後で述べる孫などの代襲相続人もいない場合に限ります),直系尊属が次の順位の相続人となり,子供(代襲相続人)も直系尊属もいない場合に兄弟姉妹が相続人になります(889条1項)。民法の条文上はもっと細かく決められていますので詳しくは法律相談を受けてください。なお,胎児は相続については既に生まれたものとみなされます(886条)ので,相続開始後に出生したときも相続人となります。 相続のときは亡くなった方の戸籍を子供の頃まで遡って相続人を調べるものですが,昔は養子縁組が多かったのでとくにご高齢の方の場合は注意が必要です。

内縁の妻に相続権はあるか

亡くなった方と入籍していない内縁の妻には相続権がありません。相続権のある配偶者とは,法律上の妻,つまり戸籍に妻と記載されている者を意味するのです。内縁の方に遺産を残すためには生前に,被相続人が遺言,生前贈与,生命保険受取人指定などを利用することが大切です。なお,内縁の亡夫に他の相続人(子供,直系尊属,兄弟姉妹など)がいない場合には、特別縁故者として財産を取得することが考えられます(958条の3)。

相続分の割合

相続分は誰が相続人になるかによって違います(900条)。

配偶者と子供が相続人になる場合(900条1号)

配偶者が2分の1,子供が2分の1(子供が何人いても子供の全員で2分の1)です。

配偶者と直系尊属が相続人になる場合(2号)

配偶者が3分の2,直系尊属が3分の1です。

配偶者と兄弟姉妹が相続人になる場合(3号)

配偶者が4分の3,兄弟姉妹が4分の1です。

配偶者がいない場合

子供又は直系尊属又は兄弟姉妹が全てを相続します。

配偶者だけしかいない場合

子供や直系尊属や兄弟姉妹などの相続人が誰もいない場合は,配偶者が全てを相続します。

900条4号のただし書き 非嫡出子の相続分を嫡出子の2分の1としていた民法900条4号但し書きの前半部分は最高裁判例を受けた法改正により削除されたので,現在は,嫡出子も非嫡出子も平等となります。平成25年9月5日以後の相続について適用されます。

兄弟姉妹のみが相続人であるときは,父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹(半血の兄弟姉妹)は,父母の双方を同じくする兄弟姉妹(全血の兄弟姉妹)の2分の1とされています(900条4号ただし書き)。 兄弟姉妹のみが相続人であるときは,遺産の全体についてこの様に分けて,半血どうし,全血どうしは平等に分けることになります。また,昭和50年代に相続分の割合が大きく変わりました。そのため,未登記不動産があるなどしてそれ以前の相続も関係している場合には,その点も考慮する必要があります。

代襲相続とは何ですか

子供や兄弟姉妹が親よりも先に亡くなっていた場合に,その既に亡くなっている子供や兄弟姉妹の子供(つまり孫や甥や姪)が相続できるとする制度です(887条)。887条2項には「被相続人の子が,相続開始以前に死亡したとき,又は891条の規定に該当し,若しくは廃除によって,その相続権を失ったときは,その者の子がこれを代襲して相続人となる。ただし,被相続人の直系卑属でない者は,この限りではない。」とあります。最後の部分は,たとえばX(養子)にはAという子供がいて,その状態でY(養親)と養子縁組したとします。その後,XにBという子供が生まれてから,Yが死亡した場合,養子縁組の日からXとYは法定血族関係に入るので,縁組後に生まれたBは直系卑属ですが,縁組前に生まれたAは直系卑属ではない,代襲相続はできないということになります。

養子と相続

養子は,実の両親の子供であり,同時に縁組の日から養親の子供になりますので(809条),両方の相続人となります。ただし,特別養子の場合は,実の両親との親族関係は終了しますので(817条の2),実の両親の相続人とはなりません。

推定相続人の廃除

被相続人に対して,虐待,重大な侮辱,その他の著しい非行があったとき,被相続人は、その推定相続人の廃除を家庭裁判所に請求することができます(892条)。廃除されると相続権を失います。また,遺言で廃除することもできます(893条)。 「廃除」は要件が難しいのでより簡単な方法としては,遺言を利用して他の相続人に遺産を残すことが出来ます。ただし,遺留分(1028条)の制度がありますので遺言ではその相続人の相続分を完全にゼロにすることはできません。

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