生命保険金と特別受益

生命保険金は特別受益になるでしょうか

この点については,平成16年10月29日判決があり,最高裁は生命保険金は特別受益に当たらないとしました。

平成16年10月29日判決

最高裁は次の様に述べています。 被相続人が自己を保険契約者及び被保険者とし,共同相続人の1人又は一部の者を保険金受取人と指定して締結した養老保険契約に基づく死亡保険金請求権は,その保険金受取人が自らの固有の権利として取得するのであって,保険契約者又は被保険者から承継取得するものではなく,これらの者の相続財産に属するものではないというべきである(最高裁昭和40年2月2日判決)。

また,死亡保険金請求権は,被保険者が死亡した時に初めて発生するものであり,保険契約者の払い込んだ保険料と等価関係に立つものではなく,被保険者の稼働能力に代わる給付でもないのであるから,実質的に保険契約者又は被保険者の財産に属していたものとみることはできない(最高裁平成14年11月5日判決)。

したがって,上記の養老保険契約に基づき保険金受取人とされた相続人が取得する死亡保険金請求権又はこれを行使して取得した死亡保険金は,民法903条1項に規定する遺贈又は贈与に係る財産には当たらないと解するのが相当である。

生命保険金が特別受益に当たる例外的な場合

最高裁はこれに引き続き例外的に生命保険金が特別受益に当たる場合がありうることを認めています。それが次の部分です。 もっとも,上記死亡保険金請求権の取得のための費用である保険料は,被相続人が生前保険者に支払ったものであり,保険契約者である被相続人の死亡により保険金受取人である相続人に死亡保険金請求権が発生することなどにかんがみると,保険金受取人である相続人とその他の共同相続人との間に生ずる不公平が民法903条の趣旨に照らし到底是認することができないほどに著しいものであると評価すべき特段の事情が存する場合には,同条の類推適用により,当該死亡保険金請求権は特別受益に準じて持戻しの対象となると解するのが相当である。

上記特段の事情の有無については,保険金の額,この額の遺産の総額に対する比率のほか,同居の有無,被相続人の介護等に対する貢献の度合いなどの保険金受取人である相続人及び他の共同相続人と被相続人との関係,各相続人の生活実態等の諸般の事情を総合考慮して判断すべきである。

この様に,最高裁は生命保険金については原則として特別受益に当たらないとし,例外的に特別受益に当たる場合の判断要素についても示しています。ただし,他の相続人との関係か到底是認できないほどに著しい不公平があるかどうかが基準となるので, 例外が認められるのは相当に難しいこととなります。

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