香典,遺骨,墓と相続

墓地,位牌などの相続

墓地,墓石,位牌,仏壇,系図などは,祭祀財産といいます。一番重要なことは祭祀財産はその他の遺産(相続財産,経済的な価値のある普通の財産)とは区別して扱われるということです。その他の普通の財産は相続人に分割して承継されますが,墓地や位牌、遺骨などを分割するわけにはいきません。そこで祭祀については相続財産とは別に民法に決められています。

慣習

祭祀を誰が承継するかはまず慣習によって決まります(897条)。

遺言で指名する

被相続人が祭祀の承継者を指名することもできますので,遺言で承継者を指名することもよくあります。

家庭裁判所が決める

誰が祭祀財産を承継するかという慣習か明らかでないときは家庭裁判所が決めることもあります(897条2項)。

遺骨の相続

遺骨は墓地におさめるものですので,通常は祭祀財産(墓地)を引き継ぐ人が墓地と一緒に管理すべきものとなります。

香典

香典は遺産(相続財産)か? 香典は遺産(相続財産)ではありません。香典は喪主あるいは遺族への贈与として交付される金銭であるとされています。香典は葬儀費用等に使われるのが通常ですが,香典で不足する葬儀費用については相続財産から支出されることが多いので,そうなると結局,香典がいくらだったのかが争いの元にあることがあります。そこで,誰からどれだけの香典があったか,葬儀費用に使った領収書などは明確にしておいた方がいいでしょう。

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