死亡退職金は遺産になるか,遺産分割の対象になるか

公務員や会社員だった方が亡くなると死亡退職金が出る場合があります。この死亡退職金は遺産に含まれるのでしょうか。遺産に含まれるならば遺産分割の対象になるので問題となります。

まず亡くなる前に退職していて具体的な退職金請求権が発生していた場合には,その退職金請求権という債権が遺産の一部となります。ここで問題にしているのはそういう場合ではなく,死亡したことによって被相続人に退職の効果が生じ,勤務先から退職金が払われることになったという場合です。

死亡退職金は遺産にならない

結論を言いますと現在の判例では,死亡退職金は遺産にならないと考えていいでしょう。まず,公務員の場合も会社の場合も,退職金規定をもっている会社では,死亡退職金を支払うべき相手やその順序を退職金規定で定めているのが一般的です。死亡退職金を払う相手や順序をあらかじめ決めておかないと,本人が亡くなった後に一体誰に払えばいいのかという問題が起きてきますし,相続人間の争いに会社が巻き込まれることあるのでそれを避けるためにも死亡退職金を支払う相手を事前に定めておくのです。 この様に退職金を支払う側が退職金規定で死亡退職金の支払相手(妻など)を定めている場合には,その死亡退職金は,相続によって取得したものではなく固有の権利として取得したものなので遺産には当たらないことになります(昭和55年11月27日判決)。具体的な判例は他のブログで紹介することにします。

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