相続の単純承認となる場合

単純承認となる場合

被相続人が亡くなったときは,次の事情があると相続を単純に承認したことになります(民法921条)。

1 相続人が相続財産の全部または一部を処分したとき(但し保存行為や短期賃貸借の場合は除きます)。

相続財産を勝手に処分して利益を得ておきながらその後に相続放棄をして責任を免れるようなことは許されないということです。財産の処分には売ってしまう、使ってしまうなど色々な行為がありますが,「過失」で少しの財産を処分してしまったような場合は含まれません。人が亡くなると形見分けをすることがあります。形見分けの場合はその対象の価値により決まるでしょう。毛皮のコートや宝石など価値の高いものを形見分けとした場合は本条の「処分」に当たる可能性があります。相続財産を使って葬儀費用の一部にあてるようなことは「処分」には当たりません。

2 相続人が法定の期間内に限定承認か相続放棄をしなかったとき。

相続の限定承認や相続放棄は,自分のために相続の開始があったことを知ったときから三カ月以内に限りすることができます(915条)。「相続の開始があったことを知ったとき」とは通常は被相続人が亡くなったときになります。この三カ月という期間にどうしても限定承認や相続放棄を決められない事情があるときは,三カ月を経過する前に家庭裁判所に申し立てればその期間を延ばしてもらうことができます。 具体的には相続財産が多くて複雑,調べるのに時間がかかるような場合のことです。

3 限定承認か相続放棄をした相続人が,相続財産の全部または一部を隠匿したり,私に費消したり,悪意で相続財産の目録に記載しなかったとき。 不当な行為を行った者には限定承認や相続放棄という利益を与えないということです。

単純承認の効果

単純承認となった場合,相続人は無限に被相続人の権利と義務を承継します(920条)。 もちろん相続分に応じてですが。

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