自筆証書遺言の書き方

自筆証書遺言の書き方(民法968条)

自筆証書遺言は,その全文,日付,署名を遺言する人が自書し,印を押印して作成します。このうち一つでも欠けていると無効になります。これが従来の法的な規制でした。しかし、法律が改正になって、原則は変わりませんが、目録等については印刷したものも使うことが可能になりました。ただし有効になるためには一定の条件があるので注意が必要です。

自書というのは自分で筆記用具を使って書くことですから,他人が書いたものに署名しても駄目ですし,パソコンのプリンターで印刷したものに署名しても遺言書としては無効なものになってしまいます。ボールペンやインクなどの簡単に消えない筆記用具を使って自分で書く必要があります。

カーボン紙を使った場合

この点に関係して,カーボン紙を利用した場合は最高裁によって自書と認められています。カーボン紙というのは最近はあまり目にしませんが,濃い藍色をした薄い紙で二枚の紙の間に挟んで上の紙に文字を書くとカーボン紙の下の紙にも同じ文字が転写されるというものです。最近は昔ながらのカーボン紙ではないノンカーボン紙が増えてきました。 そもそも自筆証書遺言が自書でなければならないとされているのは,自書であれば筆跡によって本人が書いたものであることを判定できるからです。カーボン紙による複写は本人の筆跡が残り,その真意に基づく記載かどうかの判定が可能であることや加除変更の危険が少ないことが考慮されたようです。

印刷した不動産目録を使った場合

自筆証書遺言は遺言の全文を自書しなくてはいけません。

ただし、法律の改正があったため,印刷した不動産目録や遺産目録、預貯金目録を添付して,「不動産目録1に記載された不動産を〇〇に相続させる。」のように書くことは可能になりました。ただしその目録のすべてのページに署名と押印が必要です。不動産や預貯金や遺産が多数ある方は,書き方の難しい自筆証書遺言ではなく公正証書遺言を利用したほうがいいでしょう。

第三者が手を添えて書いた場合

高齢の方だと手が震えてしまってきちんとした文字が書けない場合があります。文字の線が震えていてもどういう文字なのか解読できるのであればいいのですが,そうでない場合に,遺言者がペンを持った手に,第三者が手を添えて書いた場合は,通常は自書とは言えないことになります。 これも最高裁判例があり,「病気その他の理由により運筆について他人の添え手による補助を受けてされた自筆証書遺言は,遺言者が証書作成時に自書能力を有し,他人の添え手が,単に始筆もしくは改行にあたりもしくは字の間配りや行間を整えるため遺言者の手を用紙の正しい位置に導くにとどまるか,または遺言者の手の動きが遺言者の望みにまかされており,遺言者は添え手をした他人から単に筆記を容易にするための支えを借りただけであり,かつ,添え手が右のような態様のものにとどまること,すなわち添え手をした他人の意思が介入した形跡のないことが,筆跡のうえで判定できる場合には「自書」の要件を充たすものとして有効であると解するのが相当である。」と言っています。

最高裁は「自書」についてとても厳格に解釈していますので,文字を書くのが不自由だから他人の手を借りたという場合は有効とすることが非常に難しいと思います。そういう場合は公正証書遺言を利用しましょう。問題なく遺言することができます。

日付は明確に書く

遺言書が何通も作られた場合は後に作成されたものが有効になります。そこで遺言書には必ず作成日付を記載することが必要とされています。その作成日付は暦上の何年何月何日かはっきりと分かるように明確に書かなければいけません。「昭和四拾壱年七月吉日」という日付が書かれた遺言書を無効と判断した最高裁判例があります。その遺言書自体により遺言成立の日が一義的に明確にされていなければ無効とされてしまうのです。「吉日」では駄目です。 なお,遺言書の日付を書くのに,拾,壱,弍,参,などの漢字を使う必要はありません。アラビア数字で書けば充分です。また、日付は遺言書を書いた実際の日付を書く必要があります。1年も先の日付を書いてはいけません。

弁護士は遺言書の作成にも関与しますし,遺言作成に関する相談も受け付けていますので,お気軽に法律相談を申し込んでください。

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