遺留分減殺請求の法的効果

遺留分減殺請求をすると次の効果が発生します。

遺留分を侵害する贈与や遺贈は,遺留分を侵害する限度で効力を失います。遺留分減殺請求権はこのような形成権・物権的効果を有しています。

その結果、贈与・遺贈が既に履行されていたときは返還請求をすることができます。

遺留分減殺請求された方(贈与や遺贈を受けた方)は,現物を返還するのが原則ですが,その代わりに価額弁償をすることもできます(1041条)。価額弁償をした場合に現物の返還義務を免れます。

第三者に対する効力

遺留分減殺請求権を行使すると形成権・物権的効力という強い効力があるので,減殺請求された贈与(遺贈)の目的物(不動産などの物)を譲り受けた第三者との関係がどうなるか問題になります。

これについては民法1040条が規定しています。 遺留分減殺請求をされた受贈者が,贈与の目的物を他人に譲り渡したときは,遺留分権利者に価額を弁償しなければなりません(1項)。つまり金銭で弁償することになります。

ただし,受贈者からその目的物を譲り受けた他人が,譲り受けたときに遺留分権利者に損害を加えることを知っていた場合には,遺留分権利者はその他人に対しても遺留分を行使することができます。したがって金銭弁償ではなく目的物そのものを元に戻すという可能性も出てきます。

ここまでは贈与や遺贈の目的物を第三者に譲渡した後に遺留分減殺請求の意思表示を行った場合のことです。しかし,遺留分減殺請求をした後に,当の目的物を誰かに譲り渡してしまうこともあります。そういうときの法律関係はどうなるでしょうか。

遺留分減殺をした後に第三者に譲渡された場合

この場合は二重譲渡と同じ様に対抗関係にたちます。そこで,遺留分減殺請求した者は,減殺請求によって復帰した共有持分権について登記していないときは(二重譲渡が起こる以上登記されていないことが多いはずですが),目的物を取得したと主張することができなくなります。

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